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高額療養費制度(70歳未満)


血液疾患では治療費が高額になることが多々あります。高額療養費制度を利用していらっしゃる方も多いと思いますが、患者の一人として、改めて考えてみました。

高額療養費制度とは、同じ月内の医療費の自己負担額が一定の額を超えた場合に、加入している健康保険へ申請することにより、超えた額が払い戻される制度です。

70歳未満のかたは、入院、外来ともに限度額適用認定証(※)を事前に交付してもらい、保険証とともに提示すると、窓口負担は限度額までになります。

限度額適用認定証(※)

70歳未満で健康保険に加入している方が対象で、国民健康保険のかたは、区市町村国民健康保険課、社会保険、共済組合、その他の健康保険組合の方は各健康保険組合に事前に申請することで、交付されます。

一例として、慢性骨髄性白血病の場合、患者さんの多くは分子標的薬の治療を受けています。分子標的薬は総じて薬価が高く、標準的な治療の場合の一か月の薬剤費は、イマチニブでは330,000円、ニロチニブでは422,000円、ダサチニブでは553,000円、と試算出来ます。

窓口負担が3割の患者の場合でも、月に10万円以上の医療費負担となりますが、上記の限度額適用認定証を提示すると、窓口負担は限度額までになります。また、国際標準法でBCR‐ABL値が0.1%以下のMMRを達成、維持し、副作用もなければ、薬剤を長期処方してもらうことで、高額療養費制度によって医療費の負担が軽くなります。

自治体(県)によって、最大処方できる日数が90日、60日と異なりますが、症状が落ち着いていれば、主治医に相談しできる限り長期処方してもらい、BCR-ABL検査も薬剤処方と同一月内にしてもらうことで、負担を減らすことができます。

高額療養費制度(70歳未満)

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